介護付き有料老人ホームの入居金は、相続財産か?
国税不服審判所で、税務署の主張が認められませんでした。
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事実関係は以下のとおりです
・Aさんは、妻Bが介護付き有料老人ホームに入居するに当たって
入居金約1000万円の支払いをし、妻Bの入居1カ月後に同じ老人ホームに
入居し、その4ヶ月後に亡くなりました。
この場合に、亡くなったAさんの相続人の主張は以下のとおりです
・AさんがBさんのために支払った有料老人ホームの入居金は、Aさんから
Bさんへの贈与であると考える
一方、税務署側の主張は以下のとおりです
・AさんがBさんのために支払った入居金は、贈与に該当しない。入居金の
うち、1月ごとに有料老人ホームの施設利用料に充当される部分については
本来、BさんがAさんに返還義務が生じるものと考える。
そのため、AさんがBさんのために支払った入居一時金のうち、有料老人ホームの
将来の施設利用料に該当する部分は、Aさんの相続財産に該当すると判断した
これら、双方の主張に対して国税不服審判所の裁決は以下のとおりでした。
・入居金の支払いがあった時点で、AさんからBさんに贈与があったと考える。
また、入居金は今後Bさんが終身にわたって、有料老人ホームの施設を利用
できる地位を得るための対価であって、家賃の前払い的に考えることは
できない。つまり、BさんはAさんに対して返還義務を負わない
更に、今回の有料老人ホームの入居一時金はBさんが通常の生活を
営む上で必要な財産であり、贈与税は非課税であると判断する。
有料老人ホームの入居に当たっては、上記以外にも小規模宅地の特例の
適用に関する論点もあります。
該当する国税不服審判所の裁決事例が下記URLで紹介されています
興味のある方は、ご確認ください。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/76/25/index.html
有料老人ホームの入居一時金に関する税務上の論点には、
充分に注意が必要です。
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【編集後記】
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