青色申告の不動産賃貸業を相続により承継した場合って???
(確定申告の節税情報)
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確定申告シーズンになりましたが、今日は意外と知られていない
青色申告の承継のお話を紹介いたします
平成23年度税制改正大綱で、相続税に関する増税が注目されています
昨年の税制改正で、生命保険を活用した相続税の節税プランが
使えなくなってしまいました
今後、不動産の有効活用による相続税の節税対策が増えることは
間違いないと思います
そこで、不動産賃貸業を青色申告で確定申告している場合に
相続で承継した場合の、青色申告のポイントです
不動産賃貸業の場合、最低限の帳簿を作成していれば
10万円の青色申告特別控除を適用することができます。
更に、一定の条件を満たす不動産賃貸業であれば
65万円の青色申告特別控除を適用することができます。
この青色申告特別控除は、現金支出を伴わないのに
経費と同じ扱いになるので、節税のための第一歩として
活用しない手はありません。
そのため、ほとんどの不動産賃貸業の確定申告では
10万円の青色申告特別控除を適用しています。
しかし、相続により不動産賃貸業を承継した場合に
ちょっとした手続きをうっかり忘れていると
青色申告特別控除を承継することができませんので
無駄な税金を払うことになってしまいます
お亡くなりになった方の日付によって、「青色申告承認申請書」の
提出期限が異なりますので、ご注意ください
(1) 被相続人の死亡の日がその年の1月1日から8月31日⇒ 死亡の日から4か月以内
(2) 被相続人の死亡の日がその年の9月1日から10月31日⇒ その年12月31日
(3) 被相続人の死亡の日がその年の11月1日から12月31日⇒ 翌年2月15日
上記内容の詳細は、国税庁HPの下記URLで
ご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
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【編集後記】
今日は、漢字検定の日です。今回は、忙しくて受験できませんが
次回は、受験してみようと思います。今年は、漢字検定や
神戸マラソンや、新しいことへの挑戦の年です
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