年末年始の資金繰りについて 【企業経営全般】
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今回は、中小企業のオーナー様向けに年末年始の資金繰りに関する
情報をご案内いたします
まず、中小企業庁からの情報です
『中小企業庁では、資金需要が高まる年末に向けて、
総額15兆円規模の資金繰り支援策を実施するための平成22年度補正予算
(5653億円)が成立したことを踏まえ、以下のとおり具体的施策を実施します。』
内容は以下のとおり
1.借換え保証等の推進
2.条件変更の推進
3.セーフティネット貸付の推進
4.危機対応貸付の推進
5.景気対応緊急保証の推進
6.金融機関に対する中小企業金融の円滑化に向けた配慮要請
等です
詳細は、下記URLでご確認ください
http://new.profit.tkcnf.or.jp/web/cms/index.php?q=prft_express_popup/view/426402
次に、金融庁から「中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況
について(速報値)」が公表されました。
施行日から平成22年9月末までの速報値によると申込み件数は111万件を超え、
実行件数は97万9千件に急増しています
1.申込み件数(申込金額) 1,114,889件(31兆 397億円)
2.実行件数 (実行金額) 979,693件(27兆7,693億円)
詳細については、下記URLをご確認ください
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20101126-2/01.pdf
最後に、
平成22年11月30日、日本経済新聞朝刊に「中小企業金融円滑化法」
1年延長への記事が掲載されました。以下要旨をご案内いたします。
金融庁は、金融機関に対して中小企業からの返済条件の変更要請に
応じる努力義務を課す中小企業金融円滑化法の期限を1年間延長する。
厳しい経済情勢が続いていると判断し、来年3月末で切れる期限を
2012年3月まで延ばし、中小企業の資金繰りを後押しする。
来年の通常国会に同法改正案を提出する。中小企業からの要請に応じた件数より、
実際に中小企業の経営改善がどれくらい進んでいるのかといった点を重視した
報告などが検討課題になりそうだ。
倒産件数の減少など円滑化法は一定の効果があげている半面、
条件変更が単なる延命策になりかねず、金融機関が「隠れ不良債権」
を抱え込むことになっているとの見方も根強い。
日本経済新聞(平成22年11月30日より)
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【編集後記】
相続税の計算方法を改正するという噂もあるようです。
現在は、仮に法定分割した場合の税額をいったん計算する方法
ですが、この計算方法は自民党政権の頃から見直し案が
ありました。そのころの話題が今でも噂されているようですが
少なくとも、この先数年は改正はないと考えられています。
それよりも、基礎控除の引下げ・生命保険の500万円控除が
なくなるほうが確実です。そのかわり、相続時精算課税で
対象者が孫にまで拡大される可能性があります。
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