平成23年度税制改正を活用した節税対策
サラリーマンでも必要経費が認められるかも【所得税 節税対策】
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平成23年度税制改正大綱が公表される日まであと10日程度に
迫りました。今のところ報道されている改正内容は概ね以下のとおり
法人税率の引き下げに伴い減収する税額を補うために
所得税と相続税の増税というのが概略のようです
特に、サラリーマンにとって各種所得控除の削減等の
改正は直接増税になるのでなんとか対策をしたいところです
そこで、実はサラリーマンでも工夫次第では所得税の節税ができる
所得税改正が検討されています。
現在の所得税法でも、サラリーマンが仕事上の必要経費を
『特定支出控除』という項目で、確定申告することができます
詳細は、下記URLをご覧ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
しかし、現在この制度を実際に利用していらっしゃる方は、
日本全国で毎年数名という、ほとんど効果のない制度になっています
そこで、今回の所得税法改正ではここを大幅に改正する予定に
なっているようです。
概略は、以下のとおりです
・サラリーマンが資格取得に要する費用を必要経費とすることができる
・サラリーマンが仕事で必要な、図書費・衣服費・交際費を必要経費と
することができる(ただし、年間65万円を上限とする)
という内容です。
上記内容の領収書がすべてサラリーマンの必要経費として確定申告
できるようになると、かなり節税ができると思います。
しかし、現在の税法では勤務先の会社から必要経費であることの
証明書を発行してもらう必要があります
これが、この制度のネックになっているようです。
来年3月末の税法改正では、具体的にどんな内容になっているか
楽しみな税法改正です
皆さんも注目しておいてください
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【編集後記】
相続税の計算方法を改正するという噂もあるようです。
現在は、仮に法定分割した場合の税額をいったん計算する方法
ですが、この計算方法は自民党政権の頃から見直し案が
ありました。そのころの話題が今でも噂されているようですが
少なくとも、この先数年は改正はないと考えられています。
それよりも、基礎控除の引下げ・生命保険の500万円控除が
なくなるほうが確実です。そのかわり、相続時精算課税で
対象者が孫にまで拡大される可能性があります。
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