上場会社の株式売却時の節税ネタが一つなくなります。【所得税 節税対策】
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今日は、体育の日でお休みの方も多いので今回は軽めの小ネタ
にしておきます。
しかし、内容としては今年の確定申告に関連する重要な内容なので
しっかりと確認しておいてください
昨年までの確定申告で、上場株式等を売却した場合に取得費が
不明の場合には、みなし取得費の特例という「おいしい」制度が
ありました。
このおかげで所得税の節税をした方も多くいらっしゃると思います。
しかし、平成22年度税制改正によってこの『おいしい』制度は年内で
廃止になります。
つまり、平成22年12月31日までに売却した上場株式で廃止になります。
従いまして、平成23年1月1日以降に取得費が不明な上場株式等を
売却する場合に注意が必要です。
具体的に申し上げますと
一般口座にある取得費のわからない上場株式を100万円で売却した場合
平成22年12月31日までであれば、平成13年10月1日の終値の
80%をみなし取得費とすることができるので、仮に
そのみなし取得費が130万円でれば、譲渡所得は発生しませんので
株式売却に関する所得税は0円です
しかし、この株式を平成23年1月1日以降に売却すると
上記のみなし取得費が適用できませんので売却代金の
5%が取得費となります。
つまり、100万-5万=95万円が所得税の課税対象となります。
取得費不明の上場株式等を一般口座で保有していらっしゃる方は
今後の株価の動向等を踏まえて年内に売却するかどうか
充分にご検討ください。
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【編集後記】
そろそろ、年末調整・確定申告に必要な住宅ローンの
残高証明書、生命保険等の証明書がご自宅に届く頃です
紛失しないように、保管しておいてください。
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