年金保険の2重課税に関する最高裁判決は
マスコミ各社で、連日報道されていますが
所得税還付の期限は、判決のあった7月6日から
2ヶ月以内ですからご注意ください。
還付手続きのお手伝いもさせていただいていますので
不明点がありましたらお気軽にお問い合わせください
なお、国税庁のHPで今後は、還付手続き等について
周知徹底する旨の公式コメントが発表されていますので
下記に原文を引用させて頂きますので
ご確認ください
****以下、国税庁コメント**********
平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象と
なった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象と
ならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に
対する所得税の課税が取り消されました。
この問題について、7月7日(水)に野田財務大臣から、以下の方針が発表されていま
す。
「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していき
たいというふうに思います。
そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更
をして、そして過去5年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえ
で、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思いま
す。誠意を持って対応していきたいと思います。
問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、
これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で
済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の
皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。
さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏まえて
対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもしれません。それ
については、改善すべきは改善をしていくということで、具体的には政府税調の中で
議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入れていきたいと思いま
す。」
国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより
所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を
経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対
象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法につ
いては、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、
適切に広報・周知を図っていくこととしています。
また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決ま
りしだい、適切に対処します。
この件についてのお問い合わせは、各国税局個人課税課又は審理課(官)、沖縄国税
事務所にあっては、個人課税課又は課税総括課までご連絡ください。
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近江清秀公認会計士税理士事務所
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