グループ法人税制のポイント(続編)【法人税 節税対策】
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今回は、グループ法人税制に関連して話題を3つご案内させて頂きます。
(その1)グループ法人税制については難解な部分が多くありますが
7月16日金曜日の夕方に、国税庁HPでグループ法人税制に関連して
法人税基本通達が公表されました。下記URLでご覧ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/100630/index.htm
とくに、PDFファイルに改正点をまとめているページは
判りやすいので、ご覧ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/100630/pdf/00.pdf
(その2)私の所属する、桜橋監査法人が
中規模M&Aアドバイザーリーグテーブル(15位)にランクインされました。
M&Aのご相談は、信頼と実績のある桜橋監査法人にお問い合わせください。
http://www.thomsonfinancial.jp/pdf/TR/LTs/1H10_M&A_MidMarket.pdf
http://www.sakurabashi-grp.com/
(その3)
今回のグループ法人税制で、新たに適格現物分配が定義されました。
これは『100%完全支配関係にある法人が、株主に対して剰余金の配当又は
みなし配当により金銭以外の資産を交付する方法です。』
具体的に、どういう場面で活用が想定されているかというと
完全支配関係にある孫会社を子会社化する場面です。
この場合、適格現物分配なので時価評価を行う必要も無く
譲渡損益の認識も源泉徴収の必要もありません。
子会社と孫会社を兄弟会社化しようと検討中の会社では
活用できます。
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http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_03/p_03_re.html
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【編集後記】
日本の中小企業が中国(ベトナム)に進出する際の
中国(ベトナム)国内での会計・税務・法務の支援サービス
を今年の9月から始める予定です。現在準備中です。
詳細が決定しましたらご案内させて頂きます
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