税法改正と節税対策のタイミング【税法全般 節税対策】
【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】
今回は、税法改正と節税対策のタイミングについて簡単に説明を
させていただきます。
毎年12月20日前後に税制改正大綱が発表され、その翌年3月末に
改正税法が国会で成立します。 税制改正大綱は、税法改正案のような
ものなので、最終的に確定した改正税法ではありませんが、
ほとんど大綱に近い改正税法が、翌年3月末に成立します。
そのため、12月下旬の税制改正大綱の内容に基づいて次年度以降の
節税対策を検討することになります。
しかし、平成16年にひとつの事件がありました。
平成15年12月に発表された税制改正大綱に基づいて、平成16年3月中旬に
節税対策を行いました。しかし、16年3月末に成立した改正税法は
16年1月に遡って適用されました。
節税対策を行った方は、16年1月の時点では改正税法は国会で成立
していなかったから、16年3月の節税対策は認められるべきという主張
でした。 一方で、国税サイドの主張は、16年3月末に成立した改正後の
税法は、16年1月に遡って適用されるという内容でした。
最終結論は、国税サイドの主張が退けられる結論となりました。
また、今年の出来事ですが
平成21年12月に発表された税制改正大綱では、相続税の節税対策で
一般的に使われていた相続税法24条の改正が織り込まれていました。
この大綱の内容に保険会社は即座に対応し、平成22年1月から3月に
新規契約し、その1年以内に契約内容を変更することで、改正後の
相続税法24条ではなく、旧法の相続税法24条が適用できるという
セールスを行いました
しかし、平成22年3月に成立した改正税法では上記のような内容の
新しい契約については、改正後の24条を適用することが織り込まれて
いました。 これによって、22年1月~3月までの新規保険契約の
ほとんどが、相続税法の節税対策に当初の目論見ほど役に立たなく
なってしまいました。
このように、毎年12月の税制改正大綱と翌年3月の改正税法の
成立までの3ヶ月間は、難しい判断をしなければならない場合が
あります。
節税対策は最新の正確な情報がすべてです。
平成23年度改正も、多くの税制改正が検討されているようです
できるだけ最新の情報を、このメルマガでもご案内させて
いただきますので、お役立てください。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting.com/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.allabout.co.jp/pf/oumi
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
M&Aのご相談は、信頼と実績の桜橋監査法人
http://www.sakurabashi-grp.com/
中央三井信託銀行のリバースモーゲージのHP
http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_03/p_03_re.html
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【編集後記】
日本の中小企業が中国(ベトナム)に進出する際の
中国(ベトナム)国内での会計・税務・法務の支援サービス
を今年の9月から始める予定です。現在準備中です。
詳細が決定しましたらご案内させて頂きます
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
中央三井信託銀行のリバースモーゲージのHP
http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_03/p_03_re.html
STUDIO TOKYO.COMのHP
http://studio-tokyo.com/