22年度法人税改正のまとめと、民主党政権の主張する税額控除
【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】
毎年この時期になると、国税庁はその年の税制改正のまとめを
公表してくれます。
今年は、新しいグループ法人税制と減価償却(特別償却関係)の
改正等を簡潔にまとめてくれた資料を国税庁のHPで公表してくれて
いますので、興味のある方は下記URLでDLしてご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2010/01.htm
それと、今週は菅総理が消費税の増税とともに導入を検討している
給付付き税額控除について、改めてご案内させていただいています。
給付付き税額控除については、このメールマガジンでは昨年の夏ごろから
何度か紹介をさせていただいています。
諸外国では、税金と社会保障を一体改革するための手法として
多くの国々で導入されています。
しかし、導入済みの諸外国では数多くの問題点が指摘されています。
諸外国の給付付き税額控除は、大きく4パターンに分けることができます
民主党政権は、当初その中でも所得税の税額控除型のパターンの導入を
検討していたようですが、菅総理は先日の記者会見では消費税逆進性
緩和対策としての、給付付き税額控除の導入を検討しているようです
給付付き税額控除の概要について、過去のメルマガを
確認していただくには、下記URLをご覧ください
http://marlconsulting.typepad.jp/blog/2009/08/post-b927.html
昨年の夏に所得税について給付付き税額控除を導入するパターンで
コメントを書き込みさせていただいています。基本的な考え方は
消費税逆進性緩和型の給付付き税額控除でも同じです。
また、給付付き税額控除について最も詳細に解説が記述されているのは
下記URLをご覧ください。
なお、2010年4月17日のこのメルマガで紹介させていただいた
給付付き税額控除の問題点は、以下のとおりです
http://www.tkfd.or.jp/research/project/project.php?id=12
東京財団の森信先生の研究成果が記述されていますが、
この先生は、現政権が給付付き税額控除の導入を検討する際の
ブレーンのひとりのようです。
1.国税庁といえども、全国民の正確な所得を把握しているわけではない
2.この制度は、全国民の確定申告を前提としているが
実務上はたして、そんなことは実現可能なのか
3.仮に、上記1・2の問題点を解決できても、給付方法は?
子ども手当てや、定額給付金のように地方自治体に委ねるのか?
4.社会保障給付との一体改革として導入するのであれば
歳入庁構想は?
5.既に導入されている諸外国では、不正受給の問題が指摘されている
が、それらの諸問題をわが国では、解決できるのか?
6.所得は少ないが、多額の資産を保有する人にも給付するのか?
今回の選挙で民主党が勝利を収めると、給付付き税額控除の導入と
納税者番号制度が、「税と社会保障の一体改革」というテーマのもとで
進められるはずです。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting.com/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.allabout.co.jp/pf/oumi
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
相続名義変更アドバイザー税理士のHP
http://fpstation.souzoku-zeirishi.com/
中央三井信託銀行のリバースモーゲージのHP
http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_03/p_03_re.html
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【編集後記】
日本の中小企業が中国(ベトナム)に進出する際の中国(ベトナム)
国内での会計・税務・法務の支援サービスを今年の9月から
始める予定です。現在準備中です。詳細が決定しましたら
ご案内させて頂きます
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
中央三井信託銀行のリバースモーゲージのHP
http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_03/p_03_re.html
STUDIO TOKYO.COMのHP
http://studio-tokyo.com/