【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】
春になり、新事業年度が始まる法人も多いと思います。
年間の事業計画の中で、グループ法人間での資産売却を検討中の
場合今年に限っては、タイミングが重要です。
今年の税制改正の目玉のひとつに『グループ法人税制』という
のがあることは、既にこのメルマガでご案内をさせていただきました。
1月11日と2月14日のメルマガに概略は説明させて頂いています
過去のメルマガを検索したい方は、下記URLのブログを
ご確認ください
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今日、ご案内させて頂く
『法人の資産売却は、9月30日までに?』というのは
グループ法人税制のうち、完全支配関係(つまり100%親子会社)
にある法人間での資産売買による損益の繰延が、今年の
10月1日から適用されるからです。
例えば、こんな事例が考えられます。
株式会社A社の100%子会社である株式会社X社は、赤字続きで
あるためX社の収益を改善するため、株式会社A社の所有する
駅前テナントビルをX社に売却することを検討する場合
(事例1)
この駅前テナントビルは、親会社A社の決算書では5000万円で
計上されている古い物件でした。時価評価すると2億円です。
このような場合、X社に売却することによりA社には、1億5000万円の
売却益が計上されてしまいます。
このような事例では売却を10月1日以降に実施することによって、
親会社A社の法人税負担は、軽減されます。
(事例2)
駅前テナントビルは、親会社A社の決算書では2億円で
計上されていますが、バブル期の物件であるため時価は
1億円だったようです。
例えば、この物件を9月30日までに売却すると1億円の売却損が
親会社A社に計上されることになります。
グループ会社間の資産売買については、金額の妥当性など
検討すべき要素が数多くあります。
ここで示した事例についてはあくまでも、その一つの側面から
事例として検討させて頂いたにすぎません。
具体的な適用に当たっては、御社の顧問税理士と
充分にご検討ください。
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【編集後記】
ダイエットを始めたのですが、とうとうふくらはぎを
痛めてしまいました。充分な、ストレッチは必要ですね。
今月の目標は、80キロを下回ること!
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