相続で寄附すると相続税はどうなるの?【相続税 節税対策】
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相続により取得した財産を、お亡くなりになった方の遺言に
基いて寄附した場合、相続税にどのような影響があるのでしょうか。
例えば、財産総額10億円のAさんがなくなられた場合。
法定相続人は、長男のBさんだけでした。
遺言書により、相続財産10億円のうち5億円を
特定の公益を目的とする法人(公益法人)に寄附することになりました。
この場合、公益法人に寄附する5億円は相続税の計算上は
相続財産から除外されます。
(ただし、相続税の申告書には記載する必要があります。)
従いまして、10億-5億=5億円が相続税の計算対象となり
法定相続人が1人の場合には、相続税額は1億7300万円となります
仮に、Aさんが公益法人に寄附せずに10億円全額をBさんが
相続財産として取得した場合の相続税額は、4億2300万円です。
今回のポイントは、寄附する先です
厳密な定義をご紹介させていただくために
国税庁の下記URLをご覧ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4141.htm
相続税の特例の対象となる寄附の定義がわかりやすく
記載されています。
将来寄附をお考えの方は、寄附する先を
インターネット等で調べると、この特例の適用を受けることが
できる法人であるかどうかの情報を確認できます。
例えば、下記URLをご覧ください
http://www.kotsuiji.or.jp/donation/tax.htm
財団法人交通遺児育成基金の場合
http://www.msf.or.jp/donate/substruction.html
国境なき医師団日本の場合
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【編集後記】
平成25年11月末までに、既存の公益法人は公益法人として存続
できるかどうか、申請して認可を受けなければなりません。
しかし、多くの公益法人は対応が遅すぎるようです。
都道府県の担当者も、25年に間に合わないという危機感を
感じているようです。現実的には、今年中に申請して
おかないと間に合わないかもしれないそうです。
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