相続税法24条改正でご注意を!!【相続税 節税対策】
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平成22年度税法改正で、相続税法24条の大改正が行われることは
既にこのメルマガでご案内させていただいたとおりです。
その改正の内容と適用に当たって若干間違いやすいので
再度、解説をさせていただきます。
改正の内容は、以下の通り
給付事由が発生している場合
1.解約返戻金相当額
2.一時金相当額
3.予定利率等を基に算出した金額
上記1~3のうちいずれか高い金額で評価します
給付事由が発生していない場合
原則として、解約返戻金相当額で評価します。
そこで、誰もが考えるのが
現行の低い評価額が適用できるパターンですが
給付事由が発生している場合で考えると
平成22年3月末までに契約し
平成23年3月末までに給付事由が発生し
平成23年3月末までに相続・遺贈・贈与が発生すること
上記3つの条件すべてを満たさなければなりません。
3月末までに駆け込みで保険契約を検討中の方は
給付開始日にご注意ください。
うまく贈与を使うとまだ節税プランとしては使える
可能性はあります。
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【編集後記】
いよいよ明日東京マラソンです。本当は明日走る予定
(つもり)だったのですが。。。
80キロを超えてしまって、それどころではありません。。。
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所得税確定申告書類を作成できる国税庁のHP
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
東京マラソンHP
http://www.tokyo42195.org/
アースマラソンHP
http://www.earth-marathon.com/
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