テナントビルで内装工事をした場合の減価償却
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法人がオフィスを賃借していて、その内装工事を行う場合は
よくあることだと思います。
その場合の、内装工事一式の勘定科目と減価償却の方法については
お問い合わせが多いので、ここで簡単に説明させていただきます。
簡潔に説明してくれている国税庁のHPを紹介させて頂きます
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5406_qa.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5406.htm
上記URLに記載の内容をまとめると
建物附属設備に該当する工事(空調・給排水設備等)以外は
すべて建物勘定で処理します。
その際の耐用年数決定のポイントとしては
『その建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新が
できないもので、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることが
できないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却
することができます。』
上記以外の場合には
『耐用年数は、その造作をした建物の耐用年数、その造作の種類、
用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もる』
と、いうことです。
実際の耐用年数の決定は、顧問税理士さんとご相談ください。
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【編集後記】
新型インフルエンザかも?しれない高熱で木曜日から
苦しんでいます。
近くの医院に行ってもインフルエンザの検査キットすら
在庫が無いということなので、市販の風邪薬で
我慢していますが。。。
やっぱりきついです。
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