【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】
お亡くなりになった方(Aさんとします)が、亡くなるまで住んでいた
自宅の土地で一定の条件を満たす場合には、相続税の計算を行うに
当たって、その評価額が80%評価減されるという特例があります。
【例えば、評価額5000万円の土地が相続税の計算上は1000万円
の評価して扱われるということです】
さて、ここで『一定の条件』というのが気になりますが
その1つに『亡くなる直前にAさんが住んでいたこと』という条件が
あります。
高齢化社会が進んでいる昨今では、上記条件を巡って様々な議論が
あるようです。
例えば、『病気治療のための入院により住んでいた建物が空家となり,
退院することなく亡くなった場合には,亡くなる直前まで空家となって
いた建物の敷地は入院期間の長短を問わず,亡くなったAさんの住んで
いた土地に該当する』という見解は異論が無いのですが
『老人ホームに入居している場合は?』という問題点について
興味深い裁決事例が公表されましたので、ご紹介させていただきます。
興味のある方は、下記URLをご覧ください。国税不服審判所のHPで
裁判の概要を読むことができます。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/76/25/index.html
<遺族の主張> 『老人ホームへ入所したのは介護受けるためで、
老人ホームの一室は病院の一室に代わるものと考える。
介護を要する者にとって自宅は、通常の日常生活が送れる場所ではなく、
生活の拠点となりえない。亡くなったAさんの住民票や介護保険証に記載
されていた住所は自宅の所在地であり、自宅が亡くなる直前の生活拠点』
と考えて、自宅の土地の評価額を80%評価減する特例の適用を主張
<国税庁の主張> 亡くなったAさんは①老人ホームの入所期間中に一時的な
他の病院への入院以外は外泊及び外出がない②入所契約により同施設の終身
利用権を取得③老人ホームの居室は通常の生活ができる施設を有している
以上より、生活拠点は老人ホームと指摘。老人ホームへの入所は一時的
なものではなく病院施設への入所と同視できないと考えて、
80%評価減の適用を退けた。
<審判所の判断> 国税庁の主張を全面的に認めて、自宅土地の80%評価減
の適用は不適切と判断。
今回の内容は、老人ホームへの入居を検討中の方、あるいは
老人ホームの営業担当の方には是非よく読んで頂きたい内容です
国税不服審判所の記事の全文をここでは紙面の都合上紹介できませんが
是非、上記URLから原文を読んで頂きたいです。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting.com/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.allabout.co.jp/pf/oumi
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
相続名義変更アドバイザー税理士のHP
http://fpstation.souzoku-zeirishi.com/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【編集後記】
某雑誌で1ドル50円もありうるという趣旨のコメントが
ありました。日本経済はどうなるんでしょうか。。。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
東京マラソンHP
http://www.tokyo42195.org/
アースマラソンHP
http://www.earth-marathon.com/
民主党マニフェストHP
http://www.dpj.or.jp/special/manifesto2009/index.html