親子会社間で無償で取引すると。。。【法人税】
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一般的に親子会社間で取引することは多いと思います。
その際に、無償で異なる場合法人税法では、問題があります。
例えば、。。。次のような事例の場合を考えてみましょう。
親会社で使わなくなった機械を子会社に譲渡する場合、
時価が700万円で親会社の帳簿では500万円となっているにもかかわらず
子会社支援の目的で、無償で譲渡した場合
法人税法上の取扱はどうなるでしょうか。。。
直感的には、親会社の帳簿から500万円の機械がなくなるので
500万円の損失というイメージですが。。。
法人税では、まず機械の時価は700万円なので700万円と
500万円の差額200万円は売却益として認識します。
次に、時価700万円の売却代金を子会社から受取っていないので
子会社への寄付金700万円という経費を認識します。
ここで、寄付金(経費)700万円と売却益200万円で
差額が500万円だから、単純に損失500万円と考えがちですが。。。
法人税では、寄付金の限度額が定められています。
会社によってその限度額は異なります。
例えば、親会社の寄付金の限度額が700万円よりも少ない
場合には、損失の金額が500万円より少なくなります。
つまり、子会社支援の目的で機械を無償譲渡したことによって
親会社には、無駄な税金が課税されるリスクがあるということです。
親子会社間で、取引する場合の価格設定については
会社の顧問税理士さんと慎重に検討してから決定することを
お勧めします。
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【編集後記】
このメルマガを始めて先週は初めてお休みさせて頂きました。
今後の税制改正等を討論する会議があり、参加させて
頂いていました。民主党政権の目指すのは税金と社会保障
を一体化した制度改革です。実現に向けて解決すべき
問題点が多いようです
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