追加経済対策の復習。。。【法人・贈与税 節税対策】
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今週は、政府が発表した追加経済対策の概要について
簡単に復習をしておきます。
・贈与税については、住宅の購入あるいは改修などを条件として
現在の非課税枠(年間110万円)を500万円拡大して610万円の
非課税枠とします。
ただし、これは2009年~2010年までの1年間だけの時限的な
措置になるようです。
適用期間については、充分にご注意ください
ちなみに、相続時精算課税制度の住宅資金特別控除額
1000万円の特例は今年の12月31日が適用期限です
・法人税については、交際費の一部が非課税になる枠を
現在の年間360万円から540万円に引き上げとなるようです。
この2項目が、一般的論として関係のある方が多いのでは
ないでしょうか。
それと、今回はテーマが軽いのでそれ以外の情報も
ご案内します。
・平成21年度税制改正はすべて原案通り成立し
4月1日から施行されています。
ですから、非上場株式の納税猶予も平成20年10月1日に
遡及して適用されます
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【編集後記】
先週も告知させていただきましたが、公益法人の制度改革
について、『新公益支援コンサルタンツ株式会社』の
メンバーとして、セミナーをさせていただくことになりました。
5月14日神戸国際会館で行います。公益法人関係者の方で、
参加希望の方はこのメルマガに返信メールを送信して
いただければ受付をさせていただきます。
宜しくお願いいたします
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