裁判員の旅費・日当・宿泊料の課税は?【所得税 節税対策】
【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】
さて、いよいよ裁判員制度が平成21年5月から実施されます。
そこで、裁判員に選ばれた方に対して支給される
旅費・日当・宿泊料に対する所得税の課税について国税庁が
公式見解をHPで発表したので、紹介させていただきます。
【結論】
裁判員に支給される旅費・日当・宿泊料は、雑所得の総収入金額に
算入する。
実際に、裁判員に選ばれた方が負担した旅費・日当・宿泊料は
上記収入金額に対する必要経費に算入する。
【考え方】
裁判員に支給される旅費・日当・宿泊料は、実費弁償的なものであり
労務の対価ではない
裁判員の職務は、選任された方の義務であり雇用契約又はこれに
類する契約に基づき行うものではない。
以上、が国税庁の見解の要旨です。
詳細は、以下のURLでご確認ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/index.htm
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting.com/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.allabout.co.jp/pf/oumi
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□