配偶者控除・扶養控除の要件 【年末調整 確定申告】
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年末調整・確定申告で、ご家族の配偶者控除や扶養控除が
気になるところです。
配偶者やお子様の所得が給与所得だけの場合、年収が103万円以下
であれば、65万円の控除があるので合計所得の金額が38万円以下
となり、配偶者控除や扶養控除の対象になります。
しかし、この場合も金額によっては住民税が課税される場合が
ありますのでご注意ください
給与などの年収が100万円を超えると、住民税の課税対象と
なります。(住民税所得割)
また、住民税の均等割りは地域によって異なりますが年収93万円
以上から課税される地域もあります。
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