破産した会社の株式の譲渡は損益通算できません【確定申告 損益通算】
【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】
破産した株式を譲渡したことにより発生した損失を、他の株式の譲渡
益と損益通算した確定申告が、認められなかった裁判事例がありますので
簡単にご紹介させていただきます。
(東京高等裁判所 平成18年12月27日判決)
そもそも『株式』は、
配当等を得る『自益権』と総会で議決権を行使する『共益権』を有し
これらの権利が存在するからこそ、『株式』には経済的な価値が認め
られると考えられます。
さて、破産した会社の場合は今後その会社が再建されるという
蓋然性があるなどの特段の事情が無い限り
株式譲渡損益の発生する資産としての性質を失っているものと
考えられます。
従って、破産した会社の株式を譲渡したことによって発生した損失は
他の株式譲渡益と損益通算して、所得税額を少なく申告することは
認められません。
よく考えると、この裁判事例の意味がよくわかりますが
破産した会社の株主の気持ちもわかりますね。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting.com/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.allabout.co.jp/pf/oumi
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□