埋蔵文化財発掘調査費用と土地の評価【相続税 節税対策】
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東京国税不服審判所にて画期的な裁決が下されましたので
ご案内させていただきます。
相続の対象となった土地が、広い土地(4万㎡を超える)で
その土地を宅地開発するに当たっては、埋蔵文化財の
発掘調査が不可欠な場合。。。
その場合の土地の評価額の算定方法について
従来は、埋蔵文化財発掘調査費用を土地の評価額から控除する
ことは認められていませんでした。
しかし、今回の裁決は
埋蔵文化財が『地中に隠れたる瑕疵』という意味で
土壌汚染と類似しているため、土壌汚染地の評価方法に準じた
計算方法を初めて認めました。
つまり、埋蔵文化財の発掘調査費用(11億円)の80%を
控除することを認めました。
広い土地を相続するかも知れない方には
うれしい裁決ですね。
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