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今朝の日本経済新聞に、平成21年度税制改正の案が記載されて
いましたので、その内容を簡単に紹介させていただきます。
(自民党税制調査会の柳沢小委員長のインタビュー記事です)
【法人税】
中小企業の所得のうち800万円以下の部分については、現在も22%という
低い税率を適用していますが、21年度の税制改正では2年~3年の期間
を限定して、更に低い税率を適用するそうです。
【所得税・住民税】
住宅ローン控除については、対象を住民税にも広げるということ
を検討しているようです。但し、それによって地方自治体の財源が
不足してしまうので、不足額については国が負担することに
なるようです。
また、証券税制については利子・配当・株式譲渡の損益を通算して
総合的に課税する『金融所得一体課税』を導入するとともに
一定の金額までの投資については、新たに設ける特別口座を
利用した場合は一切非課税とする制度を創設するようです。
【相続税】
現在の相続税の計算は遺産総額をもとに計算する方法ですが
21年度の改正では、遺産を受取った人の受取額を基準に
計算する方法に改正される見込みです。
ただし、相続税の税率については引き上げは検討されない見込みです。
21年度の改正による計算法になると、遺産の金額が同じでも
その分割方法によって相続税額が変わることになるので
すでに、遺言書を書いていらっしゃる方の中には、
その内容を見直す必要のある方も、いらっしゃるかもしれません。
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