【外国人と税編:外国人と日本の所得税】
このメルマガは、法人税と相続税に関するコンテンツだけでしたが
中小企業の海外進出が増えたこと、また外国人が日本で起業する
ケースが増えてきたことに対応するため、外国人と税という
テーマも今後は、コンテンツ配信することになりました。
〈事例〉
20年前に来日したアメリカ人のAさんは、日本企業で役員をしています
日本で結婚し住宅を購入し、妻子とともに神戸で生活をしていました
しかし、企業のアジア進出にともなって香港への出張が多くなったため
平成24年5月から香港の賃貸マンションで生活することが多くなり
ました
平成25年中は、香港での単身赴任生活が200日以上になる見込みです
この場合、Aさんの平成25年の所得税確定申告は日本では非居住者
となるでしょうか?
なお、「居住者」と「非居住者」の区分については
国税庁の以下のURLでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm
〈解説〉
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、
現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいいます。
「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは
「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
Aさんのように滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるか
を判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」
を行うことになります。
具体的には、①住居②職業③生計を一にする配偶者等はどこで生活しているか
④主な資産の所在などを基に判定することになります
今回のAさんの場合、香港の滞在日数が200日を超えるため一年の
半分以上は日本で生活していません。生活の中心は香港に移転している
ようにも思えます。しかし、日本に自宅があること、妻子が日本で
生活していること、日本企業の役員であることなどの事実から
日本の居住者と判定するべきだと考えます
つまり、平成25年の所得税の確定申告は従来通り
日本の居住者として行うことになります
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/
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中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関
として認定されています
近江清秀公認会計士税理士事務所(法人税専門HP)
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