雑所得(原稿料)の確定申告 【年末調整 確定申告】
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【質問】
大学で教員をしています。以下の費用を実費で支払っています。
・学会参加費や学会の年会費を
・会議参加のための交通費
・車使用時のETC料金、駐車場料金
これらの費用は確定申告の際に必要経費として認められるのでしょうか。
原稿料などが不定期に雑所得として支払われます。
雑所得は20万以下なら確定申告の必要がないと聞いたことがあります。
実際どうなのでしょうか?
以前、5万円の雑所得があったのですが、確定申告をしなかったら
市役所から確定申告されていませんという連絡がありました。
20万円以下の雑所得でも確定申告をした方がよいのでしょうか?
【回答】
さい子様
おはようございます。
実際に、ご自身で支払われた経費が節税に使えるかどうかは
気になるところですね。
結論から申し上げますと、
1.原稿執筆に関連する経費であれば原稿料(雑所得)の経費と
なります。この場合、原稿料から必要経費を差し引いた金額が
20万円を超えると確定申告の必要があります。
ですから、数万円の原稿料収入の場合それだけで
確定申告をする義務はありません。
詳しくは、国税庁の下記サイトをご覧ください
サラリーマン(給与所得者)で確定申告が必要な方の定義を
列挙しています。
さい子さんの場合、2番目か3番目に該当するものと考えられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
2.学会参加費などが、原稿執筆に関係しない支出であった場合
サラリーマン(給与所得者)には、『給与所得控除』の範囲内であれば
経費として、確定申告することはできません。
給与所得控除というのは、サラリーマンの給与収入の一定割合を
経費として認めてくれる考え方です。
詳細な解説は、国税庁の下記サイトをご覧ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
どんなに年収が少ない方でも、年間65万円の給与所得控除が予め
認められているのがお分かりいただけたと思います。
上記サイトの、給与所得控除の計算式をご自身に当てはめていただいて
計算結果の金額と、学会参加費などの年間合計金額を比較していただくと
おそらく給与所得控除の金額のほうが大きくなると考えられます。
ご確認ください
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