国際課税問題が連日のように新聞紙上に報道されています
この【外国人と税編】もその他のシリーズ同様にコンテンツを
継続します。
<事例>
アメリカに本社のある(株)Aに勤務するBさんは、今年の5月まで
2年間神戸支店に勤務していました。
このたびの人事異動でアメリカのニューヨーク支店に転勤に
決まりました。
しかし、神戸支店勤務期間中の勤務実績に基づく夏のボーナスを
7月10日にニューヨーク支店にて支給されることになりました。
この場合のBさんの日本の所得税の扱いはどうなるでしょうか。
<解説>
第一段階として居住性の判定です。
Bさんは、賞与の支給時点で日本国内に住所がないので所得税法上
『非居住者』に該当します
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm
第2段階は、源泉性の判定です。
社員の給与は、実際の勤務地が源泉地となります(所得税168)
また、たとえ国外で給与が支払われていても(株)Aのように日本
国内に支店等がある場合は、日本国内で支払われたものと
みなされます(所得税212)
そのため、Bさんの神戸支店に勤務していた期間の賞与を
ニューヨーク支店で支払われる場合でも、国内源泉所得に
該当します。
第3段階では、確定申告か分離課課税の判定ですが
この場合は、20%の分離課税となります。
派生の論点としては
仮にBさんが(株)Aの役員の場合は、上記と結論が異なります
ニューヨークに転勤になったBさんが、非居住者である点は
同じですが、国内源泉所得の判定結果が異なります。
役員の場合、実際の勤務地ではなく法人居住地国で課税される
からです。つまり非居住者となったBさんへの賞与は
もはや日本の所得税は課税されなくなります。
外国人と税の関係は、複雑に数段階の判定が必要となりますので
実務に当たっては充分にご注意ください
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