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法人が、土地を売却して売却益が発生した場合
その売却益に対して、一般の法人税以外に追加で
課税するという制度が実はあるんです。。。
(これを一般的に土地重課といいます。)
これは、バブル経済時期に投機目的の土地売買を
抑制するために出来た税制です。
ところが、バブル経済がはじけて以来この税制は適用を
停止されていました。
その期限が、平成20年12月末です。つまりあと2ヶ月で
適用停止期限が終わります。
これに対して、土地の投機目的の売買が現状では
ほとんど無いことを背景として、
このまま適用停止を延長するべきであるという考え方があります。
国土交通省が期限延長の要望を明らかにしています。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/h21kaisei/kokudokoutsu/21m37.pdf
(上記URLをすべてコピーしてブラウザに貼り付けしていいただくと、
国土交通省が公表している書類のPDF画像がご覧いただけます。)
今のところ、平成21年度の税制改正でこの点がどのように
扱われるのかが明らかになっていません。
今年から来年にかけて、事業承継関連税制が注目を
浴びていますが、こういう改正点も重要ですので
ご注意ください。
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